イボコロリ絆創膏・Fはサリチル酸の角質軟化溶解作用を利用した医薬品(角質剥離剤)。厚く硬くなった皮膚をやわらかくし,魚の目・タコ・イボを取り除く。患部の大きさに合わせて自由にカットでき,粘着性があるので,患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高める。又保護用パッドが外部の刺激による患部の痛みをやわらげる。
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■商品紹介 イボコロリ絆創膏・Fはサリチル酸の角質軟化溶解作用を利用した医薬品(角質剥離剤)。厚く硬くなった皮膚をやわらかくし,魚の目・タコ・イボを取り除く。患部の大きさに合わせて自由にカットでき,粘着性があるので,患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高める。又保護用パッドが外部の刺激による患部の痛みをやわらげる。 ■効能・効果 魚の目、タコ、イボ ■用法・用量 サリチル酸絆創膏を患部の大きさに合わせて切り、患部を覆うように貼り付けます。 次に魚の目など圧迫や接触で痛むときには、患部の大きさに合ったパッドを選び、必要に応じて貼ります。さらに、固定用テープで固定します。 【用法及び用量に関連する注意】 1.定められた用法及び用量をお守りください。 2.本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。 3.小児に使用させる場合には、必ず保護者の指導監督のもとに使用させてください。 4.薬剤が健康な皮膚に付着すると、その部分も白く軟化し、痛んだりするので、患部からずれないように使用してください。 5.サリチル酸絆創膏は患部よりひとまわり小さく切ってください。 6.一度に全部の患部に使用せず、1ヶ所ずつ使用してください。 ■成分 100g中 サリチル酸 50g 添加物として精製ラノリン、エステルガム、ポリブテン、生ゴムを含む。 ■使用上の注意 ■■してはいけないこと■■ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります) 次の人は使用しないでください。 乳幼児(7歳未満) 次の部位には使用しないでください。 顔面、目の周囲や唇、粘膜など。 首などの皮膚のやわらかい部分。 炎症又は傷のある患部。 次の症状には使用しないでください。 水イボ 老人性イボ(黒褐色の扁平なイボ) 尖圭コンジローム(肛門周囲や外陰部にできたイボ) 一列に並んだイボ、群生したイボ、身体に多発したイボ。 ■■相談すること■■ 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 妊婦又は妊娠していると思われる人。 糖尿病の治療を受けている人。 医師の治療を受けている人。 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 ■保管および取扱い上の注意 〔関係部位〕 〔症 状〕 皮膚 : 発疹・発赤、かゆみ 1.小児の手のとどかない所に保管してください。 2.直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。 3.誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。 〈イボコロリ絆創膏・Fの上手な使い方〉 1.患部を清潔に乾いた状態にします。サリチル酸絆創膏を患部の大きさに合わせて切り、患部に貼ります。 ※入浴後、患部をよく拭いてからご使用になると一層効果的です。 ※サリチル酸絆創膏が健康な皮膚につかないように患部よりひとまわり小さく切ってください。 2.圧迫や接触で患部が痛む場合は、患部の大きさに合った保護用パッドを選び、1枚 もしくは必要に応じて2枚重ねて貼ります。 3.固定用テープを貼り、サリチル酸絆創膏がずれないようにしっかり密着させます。 4.2~3日貼り続けますと有効成分サリチル酸が浸透し、患部が白く変化してきます。 ※サリチル酸絆創膏が患部からずれたり、入浴等で絆創膏がはがれた場合は貼り替えてください。ぬれた場合は水分をよく拭き取ってご使用ください。 5.白く軟化しはがれ始めた患部をピンセット等で痛みを感じない程度に取り除いてください。患部をお湯につけると取り除きやすくなります。 ※痛む場合は無理に取り除かないでください。 6.患部が完全に取れるまで1.~5.の要領で繰り返しご使用ください。患部が取れた後、 皮膚は自然に再生されます。 ※魚の目はしん(角質柱)を完全に取り除かないと再発します。 ※イボを取り除くと滑らかな皮膚が見えてきます。 ■区分 第二類医薬品 ■製品 問合せ先:横山製薬株式会社 お客様相談室 〒673-0882 兵庫県明石市相生町2丁目2番16号 (078)911-2948 9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く) ■リニューアル等により、パッケージ画像は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。 ■広告文責:デイリーファーマ合同会社 医薬品区分
■店舗の管理及び運営に関する事項 1.許可区分の別 店舗販売業 2.販売業者の氏名又は名称 デイリーファーマ合同会社 店舗の名称 Daily Drugstore 店舗の所在地 大阪府大阪市平野区平野西1丁目6-1 店舗許可番号 第21V00015号 発行年月日 令和3年6月14日 有効期限 令和9年6月13日 高度医療器許可番号 第21N00218号 発行年月日 令和3年12月16日 有効期限 令和9年12月15日 3.店舗の管理者 兼通信販売に従事者 中田翔子 4.登録販売者情報 中田翔子 (担当業務 店舗管理、相談、販売店舗管理、相談、販売、発送) 5.取り扱う一般医薬品の区分 指定2類、第2類、第3類医薬品 (要指導医薬品及び第1類医薬品 は取り扱いございません。) 店頭とインタネット販売とも区分は同じです。 6.当該店舗に勤務する者の名札等による区分に関する説明 登録販売者の名札をつけています。 7.営業時間 【月・水・木・金】9:00-12:00 13:00-17:00 【火】9:00-12:00 休業日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始 時間外は 問い合わせフォームでご連絡ください。 8.専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報 相談及び緊急時の連絡先 電話番号 05037432230 へご連絡 9.インターネットでの注文受付時間 注文は24時間365日承っています ■特定販売変更届 1)届出年月日 令和3年6月16日 2)届出 大阪市 一般用医薬品の販売サイト上の表示の解説 ・指定第2類医薬品は商品名に 指定第2類医薬品 と表示します。 ・第2類医薬品は商品名に 第2類医薬品 と表示します。 ・第3類医薬品は商品名に 第3類医薬品 と表示します。 一般用医薬品の販売に関する制度についての事項 ■要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の定義並びにこれらに関する解説 要指導医薬品 次のイからニまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能、効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による 情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。 イ その製造販売の承認の申請に際して医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (以下法と記載する)第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ロ その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 ハ 法第44条第1項に規定する毒薬。 ニ 法第44条第2項に規定する劇薬。 第1類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なもの。 厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に関して法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請にかかわる承認を受けてから厚生労働大臣で定める期間を経過しないもの。(特にリスクの高い医薬品) 第2類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。その中でも、相互作用や患者背景等の条件によって、健康被害のリスクが高まるものや、依存性・習慣性のある成分などは「指定第2類医薬品」として区別しています。 第3類医薬品 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。 比較的リスクが低く、日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調不調が起こるおそれがある医薬品。 ■医薬品の表示に関する解説 一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包には、そのリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載します。直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。 当サイト内においては、すべての医薬品名の前に指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品 を付しリスク区分を表示します。(要指導医薬品の販売は法令上ネットでは行えないため該当品はございません。 また,当店では第1類医薬品取扱えないため該当品はございません。) ●医薬品の情報提供及び指導に関する解説 各医薬品のリスクに応じて、情報提供の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように異なってきます。 登録販売者とは、都道府県の試験に合格した一般用医薬品の販売を担う専門家です。 医薬品のリスク分類 質問がなくても行う情報提供 相談があった場合の応答 対応する専門家 要指導医薬品 義務(書面で) 義務 薬剤師 第1類医薬品 義務(書面で) 義務 薬剤師 第2類医薬品 努める 義務 薬剤師又は登録販売者 第3類医薬品 努める 義務 薬剤師又は登録販売者 ●医薬品の陳列方法 について 要指導医薬品及び第1類医薬品 カウンター内のお客様の手の届かない場所に陳列します。 第2類医薬品、第3類医薬品 それらが混在しないように陳列します。 指定第2類医薬品 薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の 範囲に他のリスク区分の医薬品と区別して陳列します。 ●指定第2類医薬品の販売サイト上の表示に関する解説および禁忌の確認・専門家への相談を促す表示 当サイトでは、指定第二類医薬品については商品名の前に【指定第二類医薬品】を付しリスク区分表示を行います。 また、すべての指定第二類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。 特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師または登録販売者までご相談ください。 ●医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 〔医薬品被害救済制度〕 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 電話 0120-149-931(9:00~17:00) 救済制度相談窓口 メールkyufu@pmda.go.jp ●個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 販売記録等の個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に従い、適切に取り扱います。 ●医薬品の使用期限 基本的に使用期限が半年以上ある医薬品を販売し、短いものは明記します。 ■医薬品相談窓口 大阪市健康局健康推進部生活衛生課(薬務指導グループ)06-6208-9986・9987・9994 ■医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 〔医薬品被害救済制度〕 医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。 独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口 0120-149-931 9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く) 苦情相談窓口 075-322-0069 受付時間 8:00 ~20:00 (日曜日を除く) ■購入時に お尋ね事項等ございましたら 下記まで御連絡下さい。 電話 05037432230 担当 中田 翔子 ■カスタマーサービスの電話番号: 05037432230 |
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